公益通報の受付窓口の設置
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当学園の業務に関し、法令違反等行為が現に生じ、又はまさに生じようとしている場合に、その早期発見及び是正を図るために、「学校法人藤田学園における公益通報等に関する規程」に基づき、通報受付窓口を設けております。
〈注意事項〉
・窓口を利用して公益通報を行える者(教職員等)は次の者となります。
1.当学園の教職員及びその退職者
2.当学園に勤務する派遣労働者
3.当学園の取引業者の労働者
4.当学園の学生
公益通報の方法 |
通報受付窓口 |
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電話、FAX、e-mail、書面又は面談(内部窓口のみ)によって行うことができます。 藤田学園に関する公益通報である旨と、違反している法令及び違反の内容を明記してください。 公益通報は顕名又は匿名で行うことができます。 |
【内部窓口】 法人本部総務部 (大学2号館5F) 受付時間:平日9:00~17:00 TEL:0562-93-9656 FAX:0562-93-6660 e-mail:honbu-pi@fujita-hu.ac.jp |
【外部窓口】 久屋大通法律事務所 〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエスト久屋2F 受付時間:平日9:15~18:00 TEL:052-961-3307 FAX:052-961-3308 e-mail:fujita@hisaya-law.com |
・外部窓口における受付対象について
上記の通報受付窓口のうち、外部窓口(久屋大通法律事務所)が対象とするものは、学園の業務に関し、法令に違反する行為又は違反のおそれがある行為となります。法令違反ではなく学園の諸規程に違反する行為の場合は内部窓口(法人本部総務部)まで、また、いわゆるハラスメントの相談等については、職員の場合は職員相談室、学生の場合は学生相談室まで、それぞれご連絡ください。
・通報者の保護への配慮について
法人本部総務部長及び関係部門の長は、通報者の不利益な取扱い及び嫌がらせ等ついて、当該教職員等の職場環境又は修学環境を適時確認し、必要な措置を講ずる等十分な保護に努めます。