2019年より、中国を中心に世界各国に流行が拡大している新型コロナウイルス感染(COVID-19)ウイルスは、日本国内でもクラスターを発生し爆発的に増加し緊急事態宣言が出されました。
藤田医科大学では、政府の緊急要請を受け、岡崎医療センターに検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号の無症状病原体保有者およびその同行者の受け入れを経験し、「藤田モデル」と呼ばれる感染拡大防止の先駆的事例を県内外の医療施設に情報提供して参りました。
また、研究面では新型コロナウイルス治療薬の有効性を確認するため、AMED(日本医療研究開発機構)の研究開発課題に取り組み、ファビピラビル(アビガン)の観察研究および特定臨床研究を進めております。
今後も本学では新型コロナウイルス感染症に対する有効な診断法、治療薬の開発、効率的な医療体制の構築を目指しております。また、アカデミアの使命として、教育・研究体制を整備し、本成果を地域社会に貢献していく所存であります。
これまでも皆様より心温まる物資などのご支援を頂いておりますが、この世界的な困難を克服できるよう多大のご支援を賜わりたくお願い申し上げます。
藤田医科大学では、政府の緊急要請を受け、岡崎医療センターに検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号の無症状病原体保有者およびその同行者の受け入れを経験し、「藤田モデル」と呼ばれる感染拡大防止の先駆的事例を県内外の医療施設に情報提供して参りました。
また、研究面では新型コロナウイルス治療薬の有効性を確認するため、AMED(日本医療研究開発機構)の研究開発課題に取り組み、ファビピラビル(アビガン)の観察研究および特定臨床研究を進めております。
今後も本学では新型コロナウイルス感染症に対する有効な診断法、治療薬の開発、効率的な医療体制の構築を目指しております。また、アカデミアの使命として、教育・研究体制を整備し、本成果を地域社会に貢献していく所存であります。
これまでも皆様より心温まる物資などのご支援を頂いておりますが、この世界的な困難を克服できるよう多大のご支援を賜わりたくお願い申し上げます。
学 校 法 人 藤 田 学 園 理事長 星長 清隆
藤田COVID-19研究センター センター長 岩田 仲生
藤田COVID-19研究センター センター長 岩田 仲生
インターネットによる手続き
インターネットによる申し込み(個人)
郵送による申し込み手続き
1.申込書の郵送
寄付申込書(PDF)に入力、またはご記入・ご捺印いただき事務局まで郵送ください。
(個人と法人で申込書が異なります。)
【郵送先】
学校法人藤田学園法人本部総務部
〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98
TEL0562-93-2800
2.振込書の取り寄せ
振込書を取り寄せられる場合は、事務局までご連絡ください。
(法人の方は、お申し込み受付後に専用の振込書を郵送いたします。)
学校法人藤田学園 法人本部総務部
TEL 0562-93-2800
メールアドレス kifukin@fujita-hu.ac.jp
3.お振込
指定金融機関よりお振込みください。
(三井住友銀行・三菱UFJ銀行・碧海信用金庫・ゆうちょ)
寄付をいただいた方へ
税制上の優遇措置について
本学園への寄付については、下記の税制上の優遇措置を受けることができます。
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の総所得額から控除されます。
〇税額控除(「税額控除に係る証明書」を使用)
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の所得税額から控除されます。
寄附金を支出したときの控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
条例指定寄付金の取り扱いについて(愛知県ホームページ)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html
日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です(下記図参照)。本制度は、所得税法及び法人税法の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
受配者指定寄付金の概要(日本私立学校振興共済事業団ホームページ)
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm
【個人の場合】
〇所得税控除(「特定公益増進法人であることの証明書」を使用)当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の総所得額から控除されます。
〇税額控除(「税額控除に係る証明書」を使用)
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の所得税額から控除されます。
寄附金を支出したときの控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
条例指定寄付金の取り扱いについて(愛知県ホームページ)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html
【法人の場合】
〇受配者指定寄付金日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です(下記図参照)。本制度は、所得税法及び法人税法の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
受配者指定寄付金の概要(日本私立学校振興共済事業団ホームページ)
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm
お問い合わせ先
[寄付に関するお問い合わせ]
学校法人藤田学園 法人本部総務部
〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98
TEL0562-93-2800 / FAX 0562-93-6660
メールアドレス kifukin@fujita-hu.ac.jp
[研究センターに関するお問い合わせ]
藤田COVID-19研究センター
藤田医科大学 研究支援推進本部事務部
〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98
TEL0562-93-9370
メールアドレス research@fujita-hu.ac.jp
[研究センターに関するお問い合わせ]
藤田COVID-19研究センター
藤田医科大学 研究支援推進本部事務部
〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98
TEL0562-93-9370
メールアドレス research@fujita-hu.ac.jp