相続財産によるご寄付

相続財産によるご寄付について

財産の相続又は遺贈を受けた方が、相続税の申告期限内(被相続人がご逝去された翌日から10ヶ月以内)に相続財産を藤田学園へご寄付いただいた場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。
この措置を受けるためには、文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。
なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約3ヶ月前までにご相談ください。

相続財産によるご寄付の流れ

お問い合わせ先

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