寄付金の概要
教育・研究活動の充実を目的に皆さまからの寄付をお願いしています。
いただいたご支援は、学園全体の教育・研究に要する経常的経費に活用させていただきます。
●寄付金目標額
3億円
●募集期間
2025年3月31日まで
●寄付金の種別
個人:1口1万円
2口以上でご協力いただければ幸いです。
法人:1口5万円
3口以上でご協力いただければ幸いです。
インターネットによる手続き
インターネットによる申し込み(個人)
郵送による申し込み手続き
1.申込書の郵送
寄付申込書(PDF)に入力、またはご記入・ご捺印いただき郵送先まで郵送ください。
(個人と法人で申込書が異なります。)
【郵送先】
学校法人藤田学園法人本部総務部
〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98
TEL0562-93-2800
2.振込書の取り寄せ
振込書を取り寄せられる場合は、事務局までご連絡ください。
(法人の方は、お申し込み受付後に専用の振込書を郵送いたします。)
学校法人藤田学園 法人本部総務部
TEL 0562-93-2800
3.お振込
指定金融機関よりお振込みください。
(三井住友銀行・三菱UFJ銀行・碧海信用金庫・ゆうちょ)
寄付をいただいた方へ
税制上の優遇措置について
本学園への寄付については、下記の税制上の優遇措置を受けることができます。
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の所得税額から控除されます。
寄附金を支出したときの控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
条例指定寄付金の取り扱いについて(愛知県ホームページ)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html
日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です(下記図参照)。本制度は、所得税法及び法人税法の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
受配者指定寄付金の概要(日本私立学校振興共済事業団ホームページ)
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm
〇特定公益増進法人への寄付金
学校法人は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)」のひとつとされており、私立学校に対する寄附者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。
特定公益増進法人制度について(文部科学省ホームページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/003.htm
名古屋市の企業寄附促進特例税制の対象となります(名古屋市ホームページ)
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075347.html
【個人の場合】
〇所得税控除(「特定公益増進法人であることの証明書」を使用)
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の総所得額から控除されます。
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の所得税額から控除されます。
寄附金を支出したときの控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
条例指定寄付金の取り扱いについて(愛知県ホームページ)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html
【法人の場合】
〇受配者指定寄付金日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です(下記図参照)。本制度は、所得税法及び法人税法の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
受配者指定寄付金の概要(日本私立学校振興共済事業団ホームページ)
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm
〇特定公益増進法人への寄付金
学校法人は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)」のひとつとされており、私立学校に対する寄附者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。
特定公益増進法人制度について(文部科学省ホームページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/003.htm
名古屋市の企業寄附促進特例税制の対象となります(名古屋市ホームページ)
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075347.html
お問い合わせ先
学校法人藤田学園 法人本部総務部
〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98
TEL0562-93-2800 / FAX 0562-93-6660
メールアドレス kifukin@fujita-hu.ac.jp